海洋散骨とは、故人の遺志やご遺族の
ご希望に基づいて、お骨(お遺灰)を生命の源である大海へ還す自然葬の一つです。
「海が好きだったから…」「やすらぎを感じる広大な海へ還りたい…」
「諸事情によりご先祖様のお墓に入る事ができない…」など、様々な理由でご利用される方が近年増えています。
また、すべてのお骨(お遺灰)を散骨してしまうのではなく、お墓もしくは永代供養に納骨し、
一部を海洋散骨で供養する方もいらっしゃいます。
ご希望に基づいて、お骨(お遺灰)を生命の源である大海へ還す自然葬の一つです。
「海が好きだったから…」「やすらぎを感じる広大な海へ還りたい…」
「諸事情によりご先祖様のお墓に入る事ができない…」など、様々な理由でご利用される方が近年増えています。
また、すべてのお骨(お遺灰)を散骨してしまうのではなく、お墓もしくは永代供養に納骨し、
一部を海洋散骨で供養する方もいらっしゃいます。

池田葬祭の代行散骨
故人のご遺骨をお預かりし、ご遺族に代わり専門スタッフが散骨を行います。


海洋散骨の注意事項
-
ご遺骨の粉骨(パウダー化)散骨の基本的なルールとして粉末化(2〜3mm程度)にしなければなりません。
-
親族間の同意散骨に対しての認識が低いため、後々に問題になるケースがございます。予め親族間で話し合っておく事をおすすめします。
-
改葬許可お墓に納骨されているご遺骨を海洋散骨する場合は墓地管理者や役場にて改葬手続きが必要となります。
-
ご遺骨の一部散骨すべての遺骨を散骨してしまうと、後々の供養の対象が無くなってしまうので、ご遺骨の一部をミニ骨壺やペンダントなどの手元供養品に納め供養をされる事をおすすめします。
手元供養品
手元供養とは大切な方のご遺骨の一部、またはすべてを身近に置き、偲ぶ新しい供養のかたちです。
池田葬祭では池田大仏堂「こころのひだまり」仏壇店にて各種展示販売をしております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
散骨を行った有名人


<散骨に関する法律>
法律「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨破棄罪」刑法190条の2つにおいて1991年に法務省が
「自然葬に関し、節度をもって葬送のひとつとして行われる限り違法ではない」と公式会見を提示しました。
